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千葉県総合教育センター学力調査部
電 話 043−212−7588
Q2-1:千葉県公立高等学校入学者選抜の志願資格について教えてください。
Q2-2:すでに高等学校を卒業しています。あらためて千葉県公立高等学校の普通科に入学することはできますか。
Q2-3:事情があって数年前に高等学校を中退しました。あらためて千葉県公立高等学校に入学することはできますか。
Q2-4:千葉県の公立高等学校を志願する場合、私立高等学校を併願することはできますか。
Q2-5:海外帰国生徒の特別入学者選抜の応募資格を教えてください。
Q2-6:外国人の特別入学者選抜の応募資格を教えてください。
Q2-7:千葉県では学区制があると聞きました。学区について教えてください。
Q2-9:「校長承認」という申請手続はどのような場合に必要ですか。
Q2-10:「校長承認」の申請手続には、どのような書類が必要になりますか。
Q2-11:校長承認の申請書類で、「誓約書」や「千葉県県立高等学校入学志願証明書」の理由欄の記入例を教えてください。
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Q2-1:千葉県公立高等学校入学者選抜の志願資格について教えてください。
A2-1:
千葉県の公立高等学校に志願できるのは、令和4年3月に中学校等を卒業見込みの方又はすでに卒業した方で、原則として、次の⑴及び⑵に該当する方です。
⑴ 千葉県内に保護者と同居していること。
⑵ 志願者及び保護者の居住する市町村と、在籍(出身)中学校の所在する市町村が同一学区にあること。
「学区」については、Q2-7をご覧ください。
なお、原則にあわない場合も、「校長承認」という申請手続で、志願できることもあります(「校長承認」については、Q2-8以降で確認してください)。
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Q2-2:すでに高等学校を卒業しています。あらためて千葉県公立高等学校の普通科に入学することはできますか。
A2-2:
普通科以外の学科を卒業したのであれば、千葉県公立高等学校の普通科に志願することができます。卒業した学科と同じ学科を志願することはできません。
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Q2-3:事情があって数年前に高等学校を中退しました。あらためて千葉県公立高等学校に入学することはできますか。
A2-3:
高等学校での修得単位が、ある場合とない場合に分けて説明します。
⑴ 高等学校での修得単位がある場合
編入学試験を受験できる可能性があります。志望する高等学校に相談してください。あらためて千葉県公立高等学校入学者選抜に出願することもできます。この場合は、⑵と同様です。
⑵ 高等学校での修得単位がない場合
編入学試験は受験できませんが、Q2-1の回答に該当する場合には、千葉県公立高等学校入学者選抜に出願することができます。
転・編入学についての詳細は、千葉県教育庁教育振興部学習指導課高等学校指導室(043-223-4056)にお問い合わせください。
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Q2-4:千葉県の公立高等学校を志願する場合、私立高等学校を併願することはできますか。
A2-4:
千葉県の公立高等学校を志願する場合、県の内外を問わず他の公立高等学校を併願することはできませんが、私立高等学校、国立高等学校及び高等専門学校を併願することはできます。
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Q2-5:海外帰国生徒の特別入学者選抜の応募資格を教えてください。
A2-5:
「Q13 海外帰国生徒の特別入学者選抜」をご覧ください。
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Q2-6:外国人の特別入学者選抜の応募資格を教えてください。
A2-6:
「Q14 外国人の特別入学者選抜」をご覧ください。
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Q2-7:千葉県では学区制があると聞きました。学区について教えてください。
A2-7:
学区についての詳しい説明は、千葉県教育委員会ウェブページをご覧ください。
県立高等学校の全日制の課程の普通科(千葉女子高等学校、木更津東高等学校を除く。)を志願する場合、次の⑴及び⑵の学区内にある高等学校を志願しなければなりません。(志願の原則)
⑴ 志願者及び保護者の居住する市町村が属し、志願者の在籍(出身)中学校の所在する市町村が属する学区
⑵ ⑴の学区に隣接する学区
第1学区 千葉市 |
第2学区 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、八千代市、浦安市 |
第3学区 野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
第4学区 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡内全町 |
第5学区 銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡内全町 |
第6学区 東金市、山武市、大網白里市、山武郡内全町 |
第7学区 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡内全町村、夷隅郡内全町 |
第8学区 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡内全町 |
第9学区 木更津市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
なお、市立高等学校については、当該市教育委員会にお問い合わせください。
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Q2-8:「居住する市町村」と「在籍する中学校の所在する市町村」が同一学区にありません。Q2-7の回答にある志願の原則に合わないため、全日制の課程の普通科の県立高等学校を志願することはできないのでしょうか。
A2-8:
「居住する市町村」と「在籍する中学校の所在する市町村」が同一学区にない場合、志願する高等学校の校長に、必要な書類等を提出して志願の承認を申請する手続を「校長承認」といいます。この「校長承認」の手続により志願できる可能性がありますので、在籍している(又は卒業した)中学校とよく相談してください。「校長承認」については、次のQ2-9以降のQAを参考にしてください。
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Q2-9:「校長承認」という申請手続はどのような場合に必要ですか。
A2-9:
次のような場合に「校長承認」の手続により志願できる可能性があります。
⑴ 他の都道府県あるいは海外から、年度末までに千葉県内に転居してくる場合。
⑵ 居住する市町村と在籍(出身)中学校の所在する市町村が、同一学区にない場合。
⑶ 志願者が何らかの事情で保護者と同居していないが、年度末までに保護者と千葉県内に同居する予定である場合。
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Q2-10:「校長承認」の申請手続には、どのような書類が必要になりますか。
A2-10:
次の書類が必要となります。
⑴ 千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)
⑵ 誓約書(様式15)
⑶ 必要に応じて提出する書類
・事情説明書
・身元引受人承諾書
・外国における当該生徒の在籍(出身)中学校長が発行した第9学年の修了証明書
・中学校卒業程度認定証明書
・医師の診断書
なお、市立高等学校を志願する場合は、当該市教育委員会にお問い合わせください。
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Q2-11:校長承認の申請書類で、「誓約書」や「千葉県県立高等学校入学志願証明書」の理由欄の記入例を教えてください。
A2-11:
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