千葉県総合教育センター学力調査部

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Q6-1:海外の日本人学校等や県外(埼玉県、茨城県の本県隣接学区は除く。)の中学校から千葉県の公立高等学校に出願することはできますか。

 

Q6-2:他都道府県及び海外等からの入学志願手続についての説明会はありますか。

 

Q6-3:県外及び海外の中学校等から千葉県の公立高等学校に出願する場合、「入学願書」等の出願書類は、どのように入手すればよいですか。

 

Q6-4:県外及び海外の中学校等から千葉県の公立高等学校に出願する場合、「校長承認」の申請手続が必要であると言われました。どのような書類が必要になりますか。

 

Q6-5:志願する高等学校を決めるとき、どのようなことに留意すればよいですか。

 

Q6-6:令和4年3月末までに千葉県内に転居する予定です。千葉県の公立高等学校に出願するときに「住民票」は必要ですか。

 

Q6-7:出願する時点では、まだ転居先の住所が確定していませんが、千葉県の公立高等学校に出願することはできますか。

 

Q6-8:現在、東京都に住んでいますが、令和4年3月末までに千葉県に転居します。「入学願書」の現住所の欄には、現在住んでいる東京都の住所を記入すればよいですか。

 

Q6-9:「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」と「誓約書(様式15)」の理由を書く欄には,どのような内容を記入すればよいですか。

 

Q6-10:「学習成績分布表」の提出が必要かどうかについて教えてください。

 

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Q6-1:海外の日本人学校等や県外(埼玉県、茨城県の本県隣接学区は除く。)の中学校から千葉県の公立高等学校に出願することはできますか。

A6-1

次のような場合に「校長承認」の手続きにより、志願することができます。

⑴ 令和4331日までに、千葉県内に転居する場合。

⑵ 現在、千葉県内に居住しているが、千葉県外の中学校に通学している場合。

⑶ 千葉県外の中学校を過年度に卒業し、現在、千葉県内に居住している場合。

いずれの場合も保護者との同居が条件となります。

ただし、海外から志願する場合、仕事の関係で保護者が帰国せず、志願者のみが帰国して、千葉県の親戚宅等に転居する場合は、校長承認の手続きにより志願できる可能性があります。

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Q6-2:他都道府県及び海外等からの入学志願手続についての説明会はありますか。

A6-2

説明会を実施します。詳細は、「Q7 他都道府県及び海外等からの入学志願手続の説明会」のQAを参照してください。

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Q6-3:県外及び海外の中学校等から千葉県の公立高等学校に出願する場合、「入学願書」等の出願書類は、どのように入手すればよいですか。

A6-3

「千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項」、「入学願書」等は、Q7-6で示す4回の説明会で配付します。いずれの回にも出席できない場合は、千葉県教育庁教育振興部学習指導課高等学校指導室(043-223-4056)に請求いただければ、「千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項」、「入学願書」等の書類をお送りします。

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Q6-4:県外及び海外の中学校等から千葉県の公立高等学校に出願する場合、「校長承認」の申請手続が必要であると言われました。どのような書類が必要になりますか。

A6-4

県外及び海外の中学校等から出願する場合、「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」と「誓約書(様式15)」が必要になります。「千葉県県立高等学校入学志願証明書」は中学校等が、「誓約書」は保護者が作成します。

海外現地校から出願する場合は、「千葉県県立高等学校入学志願証明書」の提出は必要ありません(外国における出身(卒業)中学校長が発行した第9学年の修了証明書及び成績証明書が必要になります。)。

「校長承認」の手続については、Q2-9Q2-10Q6-9を参考にしてください。

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Q6-5:志願する高等学校を決めるとき、どのようなことに留意すればよいですか。

A6-5

まずは、Q2-7で学区について確認してください。志願する高等学校を決める際には、将来の進路希望やそれぞれの高等学校の特色、通学距離や通学時間なども含め、総合的に考えることが大切です。中学校の先生などと十分に相談してください。

各高等学校では、学校のウェブページで情報を発信するとともに、中学生の一日高校体験入学や学校説明会等を開催していますので、積極的に活用してください。

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Q6-6:令和43月末までに千葉県内に転居する予定です。千葉県の公立高等学校に出願するときに「住民票」は必要ですか。

A6-6

出願するときに「住民票」の提出は必要ありません。転居予定の住所から通学することについて、中学校の校長が証明し(「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」)、保護者の方に誓約していただきます(「誓約書(様式15)」)。

なお、市立高等学校に出願する場合は、必ず当該市教育委員会にお問い合わせください。

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Q6-7:出願する時点では、まだ転居先の住所が確定していませんが、千葉県の公立高等学校に出願することはできますか。

A6-7

千葉県は学区制をとっているため住所が決まらないと出願できません。

ただし、転居先の市町村が決まっていれば学区が確定しますので、番地等まで決まっていなくても県立高等学校には出願できます。

なお、市立高等学校に出願する場合は、必ず当該市教育委員会にお問い合わせください。

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Q6-8:現在、東京都に住んでいますが、令和43月末までに千葉県に転居します。「入学願書」の現住所の欄には、現在住んでいる東京都の住所を記入すればよいですか。

A6-8

はい。「入学願書」には出願する時点での住所を記入してください。

入学後の住所については、「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」の「理由」の欄と、「誓約書(様式15)」の「1 入学後の住所」に記入することになります。

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Q6-9:「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」と「誓約書(様式15)」の理由を書く欄には、どのような内容を記入すればよいですか。

A6-9

次のを参考にご記入ください。

1 「転居により、現住所と入学後の住所が異なる場合」の記入例

・「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」

父親の転勤に伴い、千葉県○○市△△1番2号に一家転住するため。

・「誓約書(様式15)」

父親の転勤に伴い一家転住するため。

  ※様式14は、理由の欄に入学後の住所を明記してください。

   出願の時点で、少なくとも転居先の市町村まで確定していることが必要です。【Q6-7 出願する時点で転居先の住所が確定していない場合】を参照してください。

  

2 「すでに転居したが、居住している学区と在籍(出身)中学校の所在する学区が異なる場合」の記入例

・「千葉県県立高等学校入学志願証明書(様式14)」

新居を購入し、第●学区の千葉県○○市△△1番2号に転居したが、転居後も引き続き第○学区にある△△市立□□中学校に在籍し、同校を卒業見込みであるため。

・「誓約書(様式15)」

新居を購入し転居したが、転居後も引き続き第○学区にある△△市立□□中学校に在籍し、同校を卒業見込みであるため。

※様式14は、理由の欄に入学後の住所を明記してください。

※様式14と様式15の入学後の住所の記載が同じになるはずですので、中学校の先生とよく相談してください。

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Q6-10:「学習成績分布表」の提出が必要かどうかについて教えてください。

A6-10

「学習成績分布表」は、志願者が「千葉県内の公立中学校」及び「埼玉県又は茨城県の本県隣接学区内の公立中学校」に在籍する場合のみ、在籍する中学校が県教育長に1通送付(郵送)により提出します。

これ以外の中学校等に在籍する場合及び過年度卒業者については、「学習成績分布表」を提出する必要はありません

なお、令和3年度(昨年度の)入学者選抜より、志願する高等学校への提出は不要となりました。

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