千葉県総合教育センター学力調査部

電 話 043−212−7588

 

Q9-1:一般入学者選抜等における志願変更はどのように行うのですか。

 

Q9-2:一般入学者選抜等で志願変更をする際に必要な書類は何ですか。

 

Q9-3:一般入学者選抜等の出願時に提出した「調査書」は、志願変更の際に返却してもらえますか。

 

Q9-4:志願先の高校を変更せずに、第1希望や第2希望の変更は可能ですか。また、第2希望のみの変更は可能ですか。

 

Q9-5:定時制の県立高等学校に「入学願書」を提出しましたが、全日制の県立高等学校に志願先を変更したいと思います。可能ですか。

 

indexに戻る

 

・・・・・

Q9-1:一般入学者選抜等における志願変更はどのように行うのですか。

A9-1

一般入学者選抜等において志願変更を希望する方は、志願又は希望変更の受付期間の受付時間内に1回に限り、在籍(出身)中学校長を経由して「志願変更願(様式10)」及び「受検票」を、先に志願した高等学校長に提出し、「志願取消証明書(様式11)」の交付を受けた後、新たに出願手続をしてください。

先頭に戻る

 

Q9-2:一般入学者選抜等で志願変更をする際に必要な書類は何ですか。

A9-2

必要な書類は次のとおりです。

⑴ 先に志願している高等学校に提出するもの

当該高等学校長が発行した「受検票」、在籍する中学校の校長が証明した「志願変更願(様式10)」(ただし、学校教育施行規則第95条第1号又は第4号に該当する者については、中学校の校長の証明は必要ありません。)

⑵ 新たに志願する高等学校に提出するもの

「入学願書」、「選抜結果通知用封筒(先に志願した高等学校から返却されます)」、中学校長が作成した「調査書」(ただし、学校教育施行規則第95条第1号に該当する者については、在籍(出身)中学校長が発行した第9学年の修了証明書及び成績証明書、第4号に該当する者については、文部科学省発行の「調査書」)、その他必要な書類及び先に志願した高等学校から交付された「志願取消証明書(様式11)」

先頭に戻る

 

Q9-3:一般入学者選抜等の出願時に提出した「調査書」は、志願変更の際に返却してもらえますか。

A9-3

志願変更する際に返却される書類は、「選抜結果通知用封筒」及び校長承認に係る関係書類のみです。提出された「調査書」は開封してしまうので、お返しできません。志願変更をする場合は、中学校長からあらためて「調査書」の交付を受けて、変更後の高等学校に新たに作成した「入学願書」と併せて提出してください。

先頭に戻る

 

Q9-4:志願先の高校を変更せずに、第1希望や第2希望の変更は可能ですか。また、第2希望のみの変更は可能ですか。

A9-4

志願又は希望変更の受付期間の受付時間内に1回に限り、第1希望と第2希望の変更や、第2希望のみの変更は可能です。「希望変更願(様式12)」を志願先高等学校に提出し、「希望変更許可書(様式13)」を交付してもらいます。志願者は「入学願書」を赤色の二重線で訂正することになります。ただし、訂正印は必要ありません。

先頭に戻る

 

Q9-5:定時制の県立高等学校に「入学願書」を提出しましたが、全日制の他の県立高等学校に志願先を変更したいと思います。可能ですか。

A9-5

志願又は希望変更の受付期間の受付時間内に1回に限り、志願変更することができます。ただし、定時制の課程から全日制の課程へ志願変更の場合は、不足分の入学検査料の額(令和4年度入学者選抜では1,250円分)の千葉県収入証紙を「入学願書」に貼って提出してください。全日制の課程から定時制の課程への志願変更の場合、新たに収入証紙を貼る必要はありませんが、差額分はお返しできません。

また、同一高等学校内において、定時制の課程から全日制の課程へ、又は全日制から定時制の課程へ志願先を変更する場合は、希望変更となります。

先頭に戻る